最高裁の違憲判決 「伝家の宝刀」をなぜ抜かないのか (光文社新書)
最高裁が発足してからの64年間で法令違憲判決は8件しかない。それに対してアメリカ連邦最高裁は1963〜96年で63の法律(連邦法)を無効にし、さらに桁違いに多くの州法等を無効と断じているそうだ。本書は「司法消極主義」と評される日本の最高裁の憲法に対する姿勢を時代背景、そして最高裁長官の事績と結びつけて概観する。憲法の教科書だと統治機構のうちの司法権、特に違憲審査権のパートで代表的判例が紹介され、そして基本的人権のパートで人権ごとにまた代表的判例が紹介されるので、憲法判例と戦後史の相関がわかりにくいが、本書はそれに的を絞り、さらに憲法訴訟の枠組み・判断手法を解説する。最高裁の姿勢の変化:まず警察予備隊違憲訴訟、砂川事件、苫米地事件で、付随的違憲審査制をとることを明らかにし、統治行為論を用いて政治と距離を置く。次に労働基本権に対して短期間に軟から硬へスタンスが急変した時代。経済的自由への規制に対する審査基準が模索された時代。97年以降の3件(郵便法事件、在外選挙権事件、国籍法事件)の法令違憲判決に象徴される、立法事実を丁寧にみて目に余る政治の不合理に物申し、救済をはかる時代。大きく4時期に分けられる。そして通奏低音のように繰り返される「1票の格差訴訟」。付随的違憲審査制を宣言し、統治行為論を採用すること自体が直ちに司法消極主義に結びつくとは思わない。アメリカの憲法訴訟も同じ枠組みだし、三権の中で司法権が突出しないように限界があるのは当然だ。本書は戦後の東西冷戦、激しかった労使紛争、そして国内の左右の対立の中で最高裁が政治を敬遠しすぎたという論調だが、寧ろ最高裁は合憲判決を積極的に出すことで体制を守り、空疎だった憲法に内実を与えたという、インタビューでの棟居教授の見解が、戦後まだ日が浅い時期の最高裁の姿勢を正しく言い当てていると思う。そうして体制・憲法が固まった後に訪れるのが、比較的小さな救済・小さな違憲判決の現在となる。以上が本書の概要。合憲判決や法令違憲判決ではない違憲判決もある。ただし、違憲審査と政治の関係にフォーカスしているので、違憲判決があまりない分野、すなわち精神的自由に関する判例は、政教分離原則に関するものぐらいで、ほとんどない。実質的違憲判決である法廷メモ訴訟を採り上げないのは、上記憲法訴訟の歴史の流れの中で位置付けにくいためか?付随的違憲審査制等の難しい言葉も丁寧に解説してある。それでも憲法学に馴染みのない人には敷居の高い議論だと思う。「1票の格差」訴訟は衆参別に判決を一覧して流れを追いやすい。違憲状態だが合憲という論理もわかる。あと、ある長官の時代をXXコートと呼ぶにふさわしくないといっても、そもそも長官名+コートという言い方は日本で定着していないと思うのだが。 最高裁の違憲判決 「伝家の宝刀」をなぜ抜かないのか (光文社新書) 関連情報
詳細に理解しやすく貴重な書籍です別シリーズも出版を待望です。 池上彰の選挙と政治がゼロからわかる本 (河出文庫) 関連情報